2021年度 ホームページ委員会名簿 


 2020年度 ホームページ委員会名簿 


ホームページ委員会会則 

 

さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校協議会ホームページ委員会会則

 

                                                          令和元年111日制定

(趣旨)

第1条 この細則は、さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校協議会規約第17条の規定に基づき、同協議会が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理運営に必要な事項を

 定めるものとする。

 (ホームページ管理運営委員会)

第2条 ホームページの適正かつ円滑な管理運営を図るため、広報部にホームページ管理運営委員

 会(以下「委員会」という。)を置く。

 (任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 一 ホームページの管理運営に関すること。

 二 ホームページの掲載内容に関すること。

 三 ホームページの作成(更新および削除を含む。)に関すること。

 四 ホームページ作成に関する勉強会の開催。

五 その他必要と認めること。

 (構成)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 委員長は該当年度の広報部長が就任するものとする。

 二 委員 若干名 該当年度の広報部長が各期に推薦を依頼するが、強制ではない。

2 前項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。

 (作成担当者)

第5条 委員会に、ホームページの作成を担当するホームページ作成担当者を置く。

2 ホームページ作成担当者は、委員長が委嘱する。

3 ホームページに掲載事項を依頼・提供は各期の会長又はホームページ委員を通じて依頼・提供
する。

 (禁止事項)

第6条 次に掲げる情報は、ホームページ上に掲載することはできないものとする。

 一 公序良俗に反するもの。

 二 第三者を誹謗中傷するもの。

 三 営利を目的とするもの。

 四 特定の政治活動又は宗教活動に関するもの。

 五 本人の許可を得ていない個人情報を含むもの。

 六 その他、委員会が不適切と認めるもの。 

 (登録抹消等)

第7条 委員長は、掲載内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の議を経て内容の修
 正
又は削除をすることができる。

 一 前条の規定に違反するもの。

 二 その他、委員会が不適切と判断するもの。

(委員会の開催)

第8条 委員会の開催は年3回とし、必要に応じて委員長が臨時に開催する。

 

 附 則

 この細則は令和元年11月1日から適用する。

 

参照条文

 さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会規約

 第17条 この規約による事業を円滑に実施するために、別に細則を定める。 

 

ダウンロード
ホームページ管理運営委員会会則(HP用).pdf
PDFファイル 75.1 KB

 2019年度 ホームページ委員会名簿