◆ 2021年度 ホームページ委員会名簿 ◆
◆ 2020年度 ホームページ委員会名簿 ◆
◆ ホームページ委員会会則 ◆
さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校協議会ホームページ委員会会則
令和元年11月1日制定
(趣旨)
第1条 この細則は、さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校協議会規約第17条の規定に基づき、同協議会が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理運営に必要な事項を
定めるものとする。
(ホームページ管理運営委員会)
第2条 ホームページの適正かつ円滑な管理運営を図るため、広報部にホームページ管理運営委員
会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 ホームページの管理運営に関すること。
二 ホームページの掲載内容に関すること。
三 ホームページの作成(更新および削除を含む。)に関すること。
四 ホームページ作成に関する勉強会の開催。
五 その他必要と認めること。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 委員長は該当年度の広報部長が就任するものとする。
二 委員 若干名 該当年度の広報部長が各期に推薦を依頼するが、強制ではない。
2 前項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。
(作成担当者)
第5条 委員会に、ホームページの作成を担当するホームページ作成担当者を置く。
2 ホームページ作成担当者は、委員長が委嘱する。
3 ホームページに掲載事項を依頼・提供は各期の会長又はホームページ委員を通じて依頼・提供
する。
(禁止事項)
第6条 次に掲げる情報は、ホームページ上に掲載することはできないものとする。
一 公序良俗に反するもの。
二 第三者を誹謗中傷するもの。
三 営利を目的とするもの。
四 特定の政治活動又は宗教活動に関するもの。
五 本人の許可を得ていない個人情報を含むもの。
六 その他、委員会が不適切と認めるもの。
(登録抹消等)
第7条 委員長は、掲載内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の議を経て内容の修
正又は削除をすることができる。
一 前条の規定に違反するもの。
二 その他、委員会が不適切と判断するもの。
(委員会の開催)
第8条 委員会の開催は年3回とし、必要に応じて委員長が臨時に開催する。
附 則
この細則は令和元年11月1日から適用する。
参照条文
さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会規約
第17条 この規約による事業を円滑に実施するために、別に細則を定める。
◆ 2019年度 ホームページ委員会名簿 ◆
◆ リンク参照 ◆